介護認定更新後の有効期間が3 年に延長。メリットは?

ニュースと考察

介護保険サービスを受け続けるには、「要介護認定」を受け、更新することが必要です。

このたび、要介護認定更新後の有効期間が3年に延長されることに。平成30年度から実施される予定です。

(前略)厚生労働省は7日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護保険部会で、介護保険サービスを受けるのに必要な「要介護認定」を更新した後の有効期間について、現行の最長2年を3年に延長するよう提案し、大筋で了承された。認定作業を担う市区町村の事務負担軽減が狙い。省令を改正し、平成30年度からの実施を目指す。

 要介護認定は市区町村が高齢者らから申請を受け、審査・判定する。現在の有効期間は認定を更新する際は最長2年、新規認定や区分変更の場合は最長1年となっている。

産経新聞 9月8日(木)7時55分配信より引用

要介護認定の更新は、期限が切れる60日前から更新可能です。

申請書類に必要事項を記入して、自治体の窓口で手続きをするのですが、ケアマネージャーに手続きを依頼することもOK。

更新の申請をすると、あらためて、調査・審査、認定が行われます。

一次判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目がコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。

二次判定
一次判定の結果と主治医の意見書に基づき「介護認定審査会」を実施。要介護度が判定されます。

認定
申請から認定まで30日以内が原則。その後はケアマネージャーによる介護サービス計画書に基づき、要介護の段階に合わせて介護サービスが受けられる。

認定期間が延びることで、介護サービスを受ける方は更新の手間が省け、長くサービスを受けられるというメリットが得られます。

一方、サービスを提供する市町村(区)は、申請から認定するまでの期間に時間と人件費がかかりますかが、 有効期間が1年のびるたことで、申請・認定までに関わる調査員や医師などの仕事量の軽減と経費削減に。サービスの維持と経費のバランスを調整する動向がうかがえます。

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