特許庁の新しい制度。色の商標登録
店舗や製品に使われている色。
特許庁では、「色」を商標として登録できる新しい制度を導入しました。
さて、今回の色の商標登録で認められたのは、「セブンイレブン」の店舗等に見られるイメージカラー、「トンボ鉛筆」の消しゴムカバーの2件。
どちらも名前を聞いただけで「ああ、あの色ね!」と想像できますね。
特許庁は、企業のブランド戦略を後押しするため、おととしからテレビコマーシャルや商品などに使われる「音」や「動画」、それに「色」などを商標として登録できる新しい制度を始めています。
(前略)特許庁は1日、コンビニ最大手のセブンーイレブンが店舗や商品に使用している、白地にオレンジ、緑、赤のラインが入ったイメージカラーと、文具メーカー「トンボ鉛筆」が製造・販売している消しゴムのカバー部分にある青、白、黒の色柄の2件について、初めて商標の登録を認めたと発表しました。
特許庁によりますと、「色」の商標はこれまでに492件の申請が出ていて、審査にあたっては、全国的な知名度や商品の販売量が多いかなどで判断したとしています。
今回、商標登録を認められた2社は、イメージカラーなどを独占して使用できるようになります。ただ、特許庁は、「色」は文字や図形と違って区別がより難しいとして申請中の案件は慎重に判断することにしています。
「非常に意義が大きい」
商標として認められたことについて「セブン&アイ・ホールディングス」法務部の村上美保子さんは「著名な色だと公的に認められたことが非常に意義が大きい。苦労してきた他社からの侵害に対応しやすくなるだけでなく、今後、マークだけでないブランド戦略を展開し、価値向上につなげていける」と話しています。
この会社によりますと、風俗店やゲームセンターなどの看板に配色が勝手に使われるケースが相次いでいて、今回、商標が認められたことで、使用の差し止めなどがしやすくなるということです。
NHK NEWS Web 3月1日 17時58分より引用
昔、あるテレビ番組を見ていたら、某国では日本の飲食店の名前や商品名を使ったりと、やりたい放題でした。たしか商標登録をしている会社だったと思います。
「色」も特許を取得することで、守れるものは大きいのでしょう。
さて、動画や音も商法登録できるということですが、いまひとつ、イメージがわかないところ。
その第1号となるのは?
ところで、特許庁の商標登録や特許、実用新案を検索するには
こちらが便利です。
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