外国人の永住許可申請が5年から1年に!?
法務省の発表で、外国人の研究者、技術者や企業経営者など高度な能力を持つ人限定で、在留許可に申請する必要な在留期間を最短で1年に短縮することがわかりました。
今月18日から行うパブリックコメント(意見公募)を踏まえ、今年度中にも実施する見通しです。
外国人の永住許可は、原則として連続10年の在留期間が必要だ。ただし、法務省は2012年から、専門知識や技術力、学歴、職歴、年収などをポイントに換算する「高度人材ポイント制」を導入し、70点以上の外国人を「高度人材」と認定して「在留5年」に短縮している。
今回の制度改正は、70点以上の外国人を「3年」に短縮し、80点以上の特に優秀な人材を「1年」に短くする。制度が導入された12年から16年10月末まで、高度人材と認定された外国人は6298人おり、このうち80点以上の人材は4割近いとみられる。
また、ベンチャー(新興企業)の起業など、1億円以上の高額投資を行う事業家などを加算ポイントの対象に加える方向だ。
読売新聞1月18日配信分より引用
日本にメリットをもたらす「高度」な人材かどうかを点数で判断し、最短で1年で申請許可が降りるというこの法案。
すでに高齢社会をみすえ、外国人が経営する介護や福祉関連のベンチャー企業も登場するのでしょうか。
日本の介護の技術や課題などのノウハウをいずれは自国のために役立てたいと考える外国人もいるだろうし、日本在住で介護が必要な自国出身の外国人専用の施設が登場することも、そう遠くはないような気がします。